Sai beauty 画像の著作権保護の為の裁判のお知らせ。株式会社Beauty Okamotoを相手取り訴訟を提起いたしました。
更新日:8月19日
いつもSai beautyをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび当社は、当社が制作・販売する画像が無断で利用されたと当社が考える事案に関し、大阪地方裁判所に訴訟を提起いたしましたので、お客様にご報告いたします。
今年4月、当社の画像と酷似した画像が第三者の集客媒体に多数掲載されていることを確認し、協議による解決を進めていました。しかしながら協議の途中で、先方より東京地方裁判所に「損害賠償義務は存在しない」ことの確認を求める訴訟が提起されました。当社はこれを受け、当社画像の権利を明確にするため、大阪地方裁判所に著作権侵害行為の差止め等を求める訴訟を提起いたしました。
経緯と訴訟の内容の詳細は、下記の文書をご覧ください。
なお、本件によるSai beautyのサービスへの影響は一切ございません。 商品のご購入・ダウンロード・ご利用はこれまでどおり通常営業しております。本件は、ご購入いただいた画像を安心してお使いいただける環境と、販売数上限を設けた限定販売という商品価値をお守りするための対応です。ご理解いただけますと幸いです。
本件についてご不明な点がございましたら、当社窓口(info@sai-studio.co.jp)までお問い合わせください。
著作権侵害訴訟の提訴に関するお知らせ
この度、当社が販売する美容室向け画像が無断で利用された件に関し、大阪地方裁判所に著作権侵害行為の差止め及び画像データの廃棄を求める訴訟を提起いたしましたので、ご報告いたします。
1. 訴訟の概要
(1)事件番号 令和8年(ワ)第7318号
(2)提訴日 令和8年7月8日
(3)配属部 大阪地方裁判所第21民事部(知的財産専門部)
(4)当事者
原告: 株式会社Sai(代表取締役 片野 正也)
大阪市西区北堀江二丁目2番24号 ParkLaneHorieBld 602号室
被告: 株式会社Beauty Okamoto(代表取締役 賀集 真弓)
千葉県市川市南八幡四丁目7番12号
2.事件の概要
本件訴訟は、当社が生成AIを利用して制作し、美容室向けに販売している画像(計240点)を、被告が当社の許諾なく複製・翻案し、広告サイトに掲載した行為等に対し、著作権侵害に基づき、差止め及び画像データの廃棄等を求める訴訟です。
本件訴訟では、「生成AIを利用して制作した画像に著作物性が認められるか」という点が主要な争点の一つになると考えております。当社は、本件訴訟において、当社の画像は、生成AIを創作のための道具として利用して制作したものであり、プロンプト設計、生成画像の選択、人の手による修正・加工、画像合成といった創作的寄与が積み重ねられている以上、人の思想又は感情を創作的に表現した著作物として保護されるべきであると主張しております。
なお、当社が著作権侵害に当たると主張する上記行為に係る損害賠償請求権の有無については、被告が令和8年5月29日付けで東京地方裁判所に提訴した債務不存在確認訴訟(東京地方裁判所 令和8年(ワ)第170091号)が大阪地方裁判所に移送されることが決定しましたので、当該訴訟において反訴を提起し、損害賠償を請求する予定です。
3.画像の無断利用行為について
当社は、著作権その他の知的財産権を重要な経営資源と位置づけており、当社の権利を侵害する行為に対しては、今後も必要な法的措置を講じてまいります。当社が販売する画像の無断利用はお控えいただきますようお願いいたします。






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